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遺産分割未了の場合の相続税申告

  • 文責:税理士 鳥光翼
  • 最終更新日:2022年3月24日

1 遺産分割協議は、必ずしもしなくてもよい

被相続人がお亡くなりになり、相続人が複数人いる場合、遺言がなければ通常は遺産分割協議をします。

遺産分割協議をしないと、預貯金の解約・払い戻しができなかったり、不動産の相続登記をすることができず、財産の取得に支障が生じます。

相続税の申告においては、遺産分割協議は必須ではありません。

遺産分割協議をしていない場合は、すべての相続財産を法定相続割合で取得したものと仮定して、各相続人の納税額を計算します

2 遺産分割協議が必要な特例もある

もっとも、遺産分割協議を済ませていることが適用要件となっている特例もあります。

特に、納税額を大幅に減額できる配偶者控除や、小規模宅地等の特例は、遺産分割協議をしていないと適用できないため、相続税の申告前に遺産分割協議を終わらせておくことが大切です。

もし、相続税の申告・納付期限までに遺産分割協議が終了しない見込みである場合には、一旦未分割申告を行い、後日遺産分割協議を完了する見込みである旨の書面を税務署に提出することで、遡及的に特例の適用ができます。

3 遺産分割協議が難航しているとき

相続人の間で、遺産分割協議についてまとまらないときは注意が必要です。

あくまでも相続人ご本人様同士で協議を続けるのであれば問題ありませんが、相続税を税理士に依頼する際、当該税理士に、他の相続人との遺産分割交渉の代理を依頼することはできません。

これができるのは、あくまでも弁護士のみだからです。

税理士は、すでに相続人の間で決定している遺産分割の内容を、そのまま遺産分割協議書として作成できるにすぎません。

このような場合は、並行して弁護士にも遺産分割協議を依頼する必要がありますので、相続に強い弁護士と一体で依頼できる税理士事務所を選ぶことが大切です。

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