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意外と相続税がかからないと思っていることも多い

  • 文責:税理士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年11月8日

1 基礎控除

一般的には、相続税は、ある程度の相続財産がないと課税されないという認識がなされています。

実際、基礎控除というものがあり、相続財産がその金額(正確には相続税評価額)を超えない限りは、相続税申告も納税も必要ありません(特例を適用する場合等、例外もあります)。

ところが、相続税申告上の財産の評価方法は専門的なものであり、相続財産が基礎控除を下回っているか否かは、判断が難しいケースもあります。

これに加えて、平成27年以前と、平成27年以降とでは、基礎控除の金額が違います。

平成27年以降は、基礎控除が低くなっております。

言い換えますと、平成27年以前であれば相続税が課税されなかった方でも、課税される可能性があるということです。

2 注意すべきケース

相続税がかからないと思っていたのに、納税期限直前になって税務署から相続税納付の案内が届き、驚かれている方を何度も見たことがあります。

特に多いのは、相続人が被相続人の子であるケースで、かつ被相続人の配偶者が平成27年以前に亡くなっている場合です。

高齢者の方だと、父親が自宅不動産や預貯金の大半をお持ちの方が多いです。

平成27年以前に父親が亡くなり、配偶者である妻が自宅不動産や預貯金の大半を相続したとします。

当時の基礎控除は、配偶者(妻)と子2人がいたとすると、7000万円です。

つまり、相続財産の評価額が7000万円以下であれば課税されませんでした。

その後、平成27年以降に妻が亡くなると、子2人が相続人になります。

このとき、たとえば妻に6000万円の財産が残っていると、子2人は相続税を納付する必要が出てきます。

平成27年以降の基礎控除は、子2人の場合、4200万円だからです。

父親の時の相続税がかからなかったために、母親の相続の際にも相続税がかからないと思い込んでしまうことがあります。

そのため、申告期限が迫るまで、相続税申告が必要であることに気づけないことがあります。

3 防止法

とにかく、相続が発生したら、相続財産を整理し、概算でもよいので評価することです。

相続税申告における財産評価は特殊ですので、相続税に強い税理士にシミュレーションを依頼するとよいです。

その際、預貯金通帳、土地建物の固定資産税納税通知書(可能であれば登記)、株式・投資信託の評価レポート等を用意しておくと、精度の高いシミュレーションを手早く行うことができます。