確定申告をしなかった場合のQ&A
確定申告をせずに、税務署から調査がされた場合はどうなりますか?
確定申告をしなかった場合に税務調査があると、本来納付すべき税金を納めるのは当然として、ペナルティとして無申告加算税が課されます。
具体的には、本来納付する税額が50万円未満の場合は追加で15%の加算税がかかります。
また、本来納付する税額が50万円を超えて300万円以下の場合は追加で20%、300万円を超える場合は追加で30%の加算税がかかります。
さらに、税金の納付が遅れたことに対して、延滞税がかかります。
税務署から調査の通知を受ける前に自主的に申告した場合、ペナルティは軽減されますか?
申告期限を過ぎてから自主的に申告する場合も、やはり、無申告だったことに対してペナルティが発生します。
ただし、税務署から指摘を受ける前に自主的に申告したということが考慮され、ペナルティは軽減されます。
具体的には、本来納付するべき税額の5%にあたる金額が加算税として課されます。
さらに、加算税に加え、税金の納付が遅れたことに対しての延滞税がかかります。
青色申告者が確定申告をしなかった場合はどうなりますか?
個人事業主の場合、通常、青色申告を期限内に申告すると、最高で65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
しかし、期限内に確定申告をしないで期限後に申告した場合は、青色申告特別控除額は10万円までしか受けることができません。
なぜなら、55万円や65万円の控除適用は、申告期限内に申告書を提出することが条件であると定められているためです。
参考リンク:国税庁・青色申告特別控除
なお、法人の申告の場合は、2期連続で申告が遅れると青色申告の取消しの対象となりますが、個人事業主の場合にはそのような規定はありません。
このように、確定申告をしない場合には、加算税や延滞税等のペナルティが発生することや、控除を受けられなくなる等のデメリットがありますので、確定申告が必要な場合には、期限内に申告することが重要です。
税理士先生は、とっつきにくく頭が固いイメージを持っているのですが、税理士法人心ではどうですか? Q&Aトップへ戻る