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確定申告をしなかった場合のQ&A

  • 文責:税理士 鳥光翼
  • 最終更新日:2023年12月8日

確定申告をせずに、税務署から調査があった場合はどうなりますか?

確定申告をしなかった場合に税務調査があると、本来納付すべき税金を納めるのは当然として、ペナルティとして無申告加算税が課されます。

具体的には、本来納付する税額が50万円未満の場合は追加で15%の加算税がかかります。

また、本来納付する税額が50万円を超える場合は追加で20%の加算税がかかります。

さらに、税金の納付が遅れたことに対して、延滞税がかかります。

税務署から調査の通知を受ける前に自主的に申告した場合、ペナルティはかかりますか?

期限を過ぎてから自主的に申告する場合も、やはり、無申告だったことに対してペナルティが発生します。

ただし、税務署から指摘を受ける前に自主的に申告したということで、ペナルティは軽減されます。

具体的には、本来納付するべき税額の5%にあたる金額が加算税となります。

さらに、税金の納付が遅れたことに対しての延滞税がかかります。

青色申告者が確定申告をしなかった場合はどうなりますか?

個人事業主の場合、通常、青色申告を期限内に申告すると、最高で65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

しかし、期限内に確定申告をせずに、期限後に申告した場合には、青色申告特別控除額は10万円までしか受けることができません。

なお、法人の申告の場合は、2期連続で申告が遅れると取り消しの対象となりますが、個人事業主の場合にはそのような規定はありません。

このように、確定申告をしない場合には、加算税や延滞税等のペナルティが発生することや、控除を受けられなくなる等のデメリットがありますので、確定申告が必要な場合には、期限内に申告することが重要です。

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