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「相続税申告」に関するお役立ち情報

相続税の申告に必要な書類

  • 文責:税理士 山澤智昭
  • 最終更新日:2026年3月18日

1 相続人関係

相続税の申告の際に必要な書類のうち、まずは相続人関係で必要となる書類について、説明します。

まず、戸籍等として、被相続人の戸籍謄本と改正原戸籍、被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票、相続人全員の戸籍謄本及び相続人全員の住民票が必要となります。

相続人の数が多いと戸籍の数が多くなるため、法定相続情報一覧図を作成すると便利です。

法定相続情報一覧図は、法務局にて、無料で何枚でも作成することができ、また、相続税申告の際に法定相続情報一覧図を提出すれば、上記戸籍等の提出は不要となります。

そのほか、相続人全員のマイナンバー確認書類や、遺産分割協議を行った場合などは相続人全員の印鑑登録証明書の原本などが必要となります。

2 不動産関係

次に不動産関係については、まず名寄帳を取得し、被相続人が所有していた不動産を漏れなく把握する必要があります。

公衆用道路などを所有している場合、納税通知書に記載されていないことがありますので、名寄帳は必ず取得するとよいでしょう。

名寄帳を取得し、被相続人が所有していた不動産を把握したら、登記簿謄本、固定資産評価証明書、公図または地積測量図、住宅地図及び路線価図または倍率表などが必要となります。

3 預貯金関係

預貯金関係については、各金融機関から、被相続人の死亡日時点の残高証明書を取得する必要があります。

大きな預金の動きを把握し、財産漏れがないようにするため、最低でも3年分の通帳の写しがあるとよいでしょう。

通帳が手元にない場合は、金融機関から、取引履歴を取得することができます。

手元に現金がある場合は、亡くなった時点でいくら手元にあったかメモをしておくとよいでしょう。

4 有価証券関係

有価証券関係については、上場株式の場合は、預貯金関係と同様に、各証券会社から取引残高証明書や配当金支払通知書を取得する必要があります。

非上場株式を所有していた場合は、当該会社の決算書等を取得し、株式の評価を適正にする必要があります。

5 生命保険関係

生命保険に加入していた場合は、受け取る際に発行される死亡保険金支払通知書や、加入した際の生命保険証書などが必要となります。

そのほか、解約返戻金がわかる資料なども必要となります。

6 債務及び葬儀費用関係

債務や葬儀費用は、相続財産から控除することができます。

そのため、債務については、借入残高証明書や金銭消費貸借契約書などの書類が必要となります。

また、未納の租税公課の領収書や、未払い金の領収書なども、ある場合は必要となります。

葬儀費用は、領収書を貰っておくようにするとよいでしょう。

また、お布施や心付けなども、場合によっては控除することができるため、日時や場所、金額、支払った相手方などをメモしておくとよいでしょう。

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