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相続税の節税目的で養子縁組をしても有効ですか?

  • 文責:税理士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2025年12月18日

1 養子縁組が行われる目的

養子縁組は、様々な目的で行われています。

たとえば、これまでにお世話になったものの、相続人ではない人に財産を引き継がせたい場合、先祖代々の祭祀を引き継ぐ人を定めたい場合、扶養が必要な人に実子とほぼ同じ法的地位を与えたい場合等に、養子縁組が行われています。

ところで、養子縁組については、古くから、相続税の節税目的で行われることがあります。

なぜ、養子縁組が相続税の節税になるのでしょうか。

まずは、この点について、詳しく説明をしたいと思います。

2 養子縁組が節税になる理由

⑴ 基礎控除とは

相続が起きた場合、亡くなられた方の相続財産をすべて合算し、一定の金額を引き算した後の金額に、定められた税率が掛け算され、相続税額が算定されることとなります。

この引き算される一定の金額のことを、基礎控除額と言います。

つまり、相続税の税率が掛け算されるのは、基礎控除額を超える額に限られることとなっているのです。

相続財産の総額が基礎控除額を超えない場合は、相続税は課税されません。

したがって、基礎控除額が大きければ大きいほど、相続税の負担は軽減されることとなります。

⑵ 基礎控除の計算方法

それでは、基礎控除額はどのようにして計算されるのでしょうか。

法律は、次のような規定を置いています。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人数

たとえば、法定相続人数が2人だと基礎控除額は4200万円、法定相続人数が5人だと基礎控除額は6000万円になります。

このように、法定相続人数が増えれば増えるほど、基礎控除額は増え、相続税の負担が軽減されることとなります。

⑶ 養子縁組の効果について

養子縁組を行うと、養子は法定相続人となりますので、その分、基礎控除額が増えることとなります。

したがって、養子縁組を行えば、相続税の負担は軽減されることとなりそうです。

もっとも、法律は、基礎控除額の計算上、算入される養子の人数を以下のとおり制限しています。

実子がいない場合 養子は2人まで算入

実子がいる場合 養子は1人まで算入

したがって、実子がいる場合には、1人と養子縁組を行ったとしても、100人と養子縁組を行ったとしても、基礎控除の計算上は、算入される養子の人数は1人であり、同じ基礎控除額になります。

このように、人数の制限があるものの、基礎控除の計算の仕組みからは、養子縁組を行うことにより、相続税の負担を軽減することができそうです。

3 養子縁組自体の有効性

それでは、このような養子縁組は、そもそも有効なのでしょうか。

この点について、裁判所の判断は一部では分かれていましたが、平成29年の最高裁判所の判決により、統一的な考え方が示されるに至りました。

平成29年の最高裁の判決は、専ら節税目的の養子縁組であったとしても、養子縁組は原則有効であるとしました。

したがって、節税目的の養子縁組は、基本的には有効であり、裁判所で争ったとしても、それだけの理由で裁判所が養子縁組を無効とすることはないこととなります。

4 節税効果の有効性

⑴ 相続税法の規定

このように、法律上養子縁組が有効であったとしても、養子縁組に節税効果が認められるかどうかは、分けて考えなければなりません。

この点については、相続税法は、相続税の負担を不当に減少させるときは、税務署はその養子の数を相続人の数に算入しないこととすることができるとの規定を置いています。

このため、法律上養子縁組が有効であったとしても、相続税の負担を不当に減少させるときに当たると判断された場合には、節税効果は生じないこととなりますので、注意が必要です。

⑵ どのような場合に相続税法の規定が適用されるか

それでは、どのような場合に、相続税の負担を不当に減少させるときに当たり、養子の数を算入しないこととされるのでしょうか。

この点について、税務署は、節税目的があれば直ちに基礎控除の人数に算入しないとの取り扱いを行っているわけではありません。

おおむね、税務署は、節税目的とは別に、合理的な目的があるかどうかを考慮しています。

たとえば、節税目的があったとしても、お世話になった相続人ではない人に財産を引き継がせたいといった目的がある場合には、基礎控除の人数に算入されることが多いようです。

もっとも、現実には、法律上有効に成立した養子縁組であれば、節税目的とは別の、合理的な理由が存在しないことは稀だと思います。

5 注意を要する場合

ただし、養子縁組自体が本人の意思に基づかない場合、本人が病気等で判断能力を失っているのに養子縁組届が提出された場合には、そもそも、法律上有効な養子縁組が成立していません。

このような場合には、当然、相続税の節税効果もありません。

養子縁組は、あくまでも、本人の意思に基づくものである必要があります。

6 節税対策と養子縁組の相談について

養子縁組については、法律上有効な養子縁組であるかどうかと、有効な節税効果が生じるかどうかは、分けて考える必要があります。

この点については、実務上の取り扱いも絡むところですので、税理士にご相談いただいた方が良いこともあるでしょう。

また、養子縁組を行うと、法定相続人が増え、紛争の火種となることがあります。

したがって、養子縁組を行うに当たっては、税金面だけではなく、法律面からも検討を加えることが望ましいといえます。

税理士法人心では、弁護士法人心の弁護士と連携して、税金の相談と法律の相談をワンストップでお受けすることができます。

節税対策と養子縁組にお悩みの方は、当法人までご相談ください。

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