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株式投資で確定申告が必要な場合と不要な場合

  • 文責:税理士 鳥光翼
  • 最終更新日:2023年9月21日

1 株式投資に関する税金

株式投資に関する税金には、大きく分けて二つの税金があります。

それは、譲渡益に対する税金と配当金に対する税金です。

譲渡益に対する税金は、取得費よりも高く売却できた場合にかかります。

上場株式の場合も非上場株式の場合も、譲渡益の20.315%が税金となります。

より詳しくいうと、所得税が譲渡益の15%、住民税が譲渡益の5%、所得税額の2.1%に相当する金額が復興特別所得税として譲渡益の0.315%かかります。

配当金の場合は、上場株式の配当金であれば、配当金額の20.315%の所得税が源泉徴収され、非上場株式の配当金であれば、20.42%の所得税が源泉徴収されます。

2 株式投資で確定申告が必要な場合

株式について譲渡益があり、源泉徴収されていない場合は、確定申告が必要となります。

非上場株式の配当金は、総合課税による申告が必要となります。

例外的に1銘柄につき年間の配当金額が10万円以下のものについては、確定申告はしなくてもよいことになっていますが、住民税の申告は必要になります。

3 株式投資で確定申告が不要な場合

株式について譲渡益があるが、源泉徴収されている場合には、確定申告は不要となります。

ただし、譲渡損がある場合には確定申告することができ、申告分離課税の配当所得と損益通算して、それでも譲渡損が残る場合には3年間繰り越して翌年以降の譲渡益と相殺することができます。

また、譲渡益と繰り越されている譲渡損失を相殺させるために確定申告することができます。

なお、いわゆるNISA口座で譲渡益が出た場合には、非課税となるので、確定申告はもちろん不要となります。

上場株式の配当金は、所得税が源泉徴収されているので、原則として申告は不要です。

ただし、総合課税による課税を望むのであれば、確定申告をすることができます。

また、分離課税で確定申告をして、配当金額と譲渡損と相殺し、配当所得を減らすということもできます。

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