所得税の計算方法
1 所得税とは
所得税とは、毎年1月1日から12月31日までに得た所得にかかる税金のことです。
所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことを言いますが、個人事業主等とサラリーマンとでは、少し意味合いが異なります。
個人事業主の場合には、売上金額そのものが収入に当たり、事業遂行に必要な経費を差し引いて手元に残る金額が所得となります。
サラリーマンの場合は、税金や社会保険料が差し引かれる前の給与やボーナスの額面が収入となります。
サラリーマンの場合は、特別な条件を満たす場合にしか必要経費が認められず、通常、給与所得控除という概算の経費を差し引いた残りの金額が所得となります。
給与所得控除は、給与の収入の金額から計算によって算出される点が、個人事業主の必要経費と異なります。
2 所得税と所得控除
上記の計算により、所得を求めたのちに、所得控除の計算をします。
控除の種類としては、誰でも適用を受けることができる基礎控除、家族関係によって適用を受けることができる配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、一定の条件のもと支払った金額が控除できる医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除等があります。
所得から所得控除の金額を差し引いて、課税される所得金額を計算します。
3 所得税と税率
所得税は、累進課税制度のもと、所得が多ければ多いほど税率が高くなります。
具体的には、所得の金額によって5%から45%まで7段階の税率が定められています。
所得税は、以下の計算式により、簡単に求められます。
1,000円から1,949,000円までの場合は、課税される所得金額×5%
1,950,000円から3,299,000円までの場合は、課税される所得金額×10%-97,500円
3,300,000円から6,949,000円までの場合は、課税される所得金額×20%-427,500円
6,950,000円から8,999,000円までの場合は、課税される所得金額×23%-636,000円
9,000,000円から17,999,000円までの場合は、課税される所得金額×33%-1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円までの場合は、課税される所得金額×40%-2,796,000円
40,000,000円以上の場合は、45%-4,796,000円
また、平成25年から令和19年までの確定申告には、上記の計算式から算出される所得税の2.1%を、復興特別所得税として納めることになります。
所得税の計算方法が分からない場合は、税理士に相談することをおすすめします。
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