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相続税の失敗事例

  • 文責:税理士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月19日

1 生前の相続税対策の失敗にご注意ください

生前から相続税対策をして、税金の負担を減らそうとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。

相続税対策のための仕組みや制度について、最近ではインターネットなどで検索することで簡単に見つけることができます。

ただし、これらの仕組みや制度は正しく利用しないと、思ったとおりの相続税対策を実現することはできません。

それどころか、思わぬ失敗につながってしまうこともありえます。

ここでは、生前の相続税対策のうち、贈与と不動産の評価についての注意点を説明します。

2 贈与の注意点

⑴ 贈与には合意が必要

生前の相続税対策として贈与を利用する際によくある失敗例が、贈与を否認されるケースです。

贈与税がかからないように、暦年贈与の基礎控除額である年間110万円以下の生前贈与を毎年していたのに、税務署から「贈与ではない」と否認されてしまい、相続税を課されてしまう場合があります。

父が、遺産総額を減らして相続税を軽くするために、子と贈与契約を結ぶことなく子に生前贈与をして、毎年決まった日に子名義の口座に入金をしていたようなケースがその典型です。

贈与は契約ですので、当事者双方の合意が必要になります。

つまり、贈与者は財産をあげたという意思表示をしていること、受贈者には財産を貰ったという認識があることが重要です。

また、合意があるだけでなく、受贈者が贈与者からもらった財産を、受贈者自身で管理しているかどうかという実態も重要になります。

父が子に贈与をしたが、子の通帳や印鑑は父が管理しており、子はその口座のお金を一度も使ったことがない場合などには、受贈者である子が財産管理をしていないと判断される可能性があるため、注意が必要です。

⑵ 贈与契約をした証拠を取っておくことも重要

仮に贈与契約を結んでいたとしても、税務署からチェックが入った場合に証拠がなければ、贈与を否認されてしまう可能性があります。

そのため、贈与契約をした証拠、受贈者が財産管理をしていた証拠などを収集・保管しておくことも重要です。

3 不動産の評価の注意点

相続税対策として、不動産を購入しようとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

よくある失敗事例として、親族間で土地を貸し借りしている場合があります。

被相続人名義の土地の上に妻や子が建物を建てて所有しており、土地を賃貸借ではなく使用貸借していた場合が典型例です。

賃貸借契約の場合は、地代の支払いが発生します。

一方で使用貸借とは、無償で土地を貸している場合のことをいいます。

親族の土地ということで地代の支払いをすることなく無償で土地を使用させている場合などが、これにあたります。

使用貸借の場合は、権利が弱いため、特に財産的な価値はないとされています。

そのため、土地の評価減は認められません。

このように、相続税の節税対策として土地を貸す場合は、たとえ親族間であっても土地の賃貸借契約を結び、適切な地代を支払うことが重要です。

また、通常、第三者から土地を借りてその上に建物を建てる場合は、賃貸借契約時に権利金を支払うことが一般的です。

仮に親族間の賃貸借契約と認められた場合でも、権利金を支払っていない場合は、一般的に支払うべき権利金相当額について利益を得ているように見えてしまいます。

そのため、親から権利金相当額の贈与を受けたとして、贈与税が発生するのではないかという問題が出てきます。

これについては、いわゆる使用貸借通達により、権利金のやり取りをしなくても贈与税はかからないとされています。

他方で、地代も権利金も支払っていない場合は、親族間で使用貸借契約があったものと考えられます。

使用貸借の場合は、権利が弱いため、特に財産的な価値はないとされています。

そのため、土地の評価減は認められません。

このように、相続税の節税対策として土地を貸す場合は、たとえ親族間であっても土地の賃貸借契約を結び、適切な地代を支払うことが重要です。

4 生前の相続税対策は当法人の税理士にご相談ください

このように、生前から相続税対策をするにあたっては、専門的な知識を求められる場面も少なくありません。

相続税に関する相談は、相続税を得意とする当法人の税理士にご相談ください。

当法人では、相続税に関するご相談を、原則無料でお受けしております。

生前対策をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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