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相続税の2割加算とは

  • 文責:税理士 鳥光翼
  • 最終更新日:2023年9月8日

1 相続税の2割加算とは何か

相続税の2割加算とは、相続、遺贈および相続時精算課税によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含みます)および配偶者以外の人である場合に、その人の相続税額に2割に相当する金額が加算されることをいいます。

典型的な例としては、孫に相続させた場合などが挙げられます。

2 相続税の計算方法と2割加算

相続税は、相続財産を取得した方が、その取得した財産の価額に応じて支払うべき税金となります。

みなし相続財産を含む相続財産の評価額が、相続税の基礎控除の範囲を超えた場合に相続税申告と納付が必要になります。

そうすると、相続税申告が必要かどうかは、まずは相続財産の評価額がいくらかを知るところから始めなければなりません。

したがって、相続税申告が必要かどうかを判断するためには、相続財産の評価額を算出しなければならないということです。

相続税の計算は、具体的には、次の手順で行われます。

① 被相続人の財産調査と金銭的評価を行う。

② 上記①の金銭評価額を基に、基礎控除等を行い、相続税の総額を計算する。

③ 上記②の総額を、各相続人の相続分に按分し、相続税率を掛け合わせる等により納付税額を計算する。

相続税の2割加算は、上記③の部分で行われます。

各人の算出相続税額にその20%相当額を加算することになります。

相続税の2割加算の趣旨は、孫が財産を取得した場合には相続税の支払いを1回免れることや、法定相続人以外の人が財産を取得するのは偶然性が高いものであることなどから、国民の相続税負担の公平を保つという点にあります。

3 誰が相続税の2割加算の対象になるのか

原則として、被相続人の配偶者および一親等血族以外の人は、2割加算の対象となります。

具体的には、兄弟姉妹、甥、姪、祖父母、代襲相続人ではない孫、内縁の夫や妻など、法定相続人以外の人は、2割加算の対象となります。

他方、夫または妻、子ども、父母のほか、代襲相続人となる孫は、2割加算に該当しません。

代襲相続人とは、相続人となる人がすでに亡くなっていた場合の、その相続人となる人のことをいいます。

代襲相続人となる孫とは、被相続人から見た子が既に死亡していた場合の孫のことであり、一親等血族ではありませんが、例外として2割加算とならないことが認められます。

養子も法律上は子の身分を取得するため、原則として2割加算の対象とはなりません。

しかし、孫を養子にした場合(いわゆる「孫養子」)に限り、例外的に2割加算の対象となります。

これは、孫を養子にすると、その孫は相続を1回分回避して被相続人の遺産を受け取ることができてしまうためです。

ただし、この孫養子にも例外があり、孫養子であっても、既に被相続人の子が死亡している場合は、孫養子かつ代襲相続人に当たりますので、2割加算は不要となります。

また、相続時精算課税制度を利用した方が、相続開始の時において被相続人の一親等の血族に該当しない場合であっても、相続時精算課税を利用した際の贈与によって財産を取得した時に、被相続人の一親等の血族であったときは、その財産に対応する一定の相続税額については加算の対象になりません。

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